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フローリングの傷は原状回復義務の対象?傷への対応と対策を解説!

フローリングの傷

 

賃貸物件で生活するなかで、フローリングに傷がつくことは避けられません。フローリングについた傷は退去時に原状回復義務の対象となり、費用を負担しなければならない場合があります。本記事では、フローリングの傷が原状回復義務の対象となるケースや、傷を付けた場合の対処法について解説します。あわせて日常生活での傷対策についてもお伝えするので、スムーズに退去するための参考にしてください。

この記事を読むための時間:3分

フローリングの傷は原状回復の対象になるか

賃貸物件におけるフローリングの傷は、原状回復の対象となることがあります。原状回復とは、物件を借りた当初の状態に戻す義務のことで、原状回復の対象となるかどうかは、傷ができた原因によって異なります。事前に賃貸契約書を確認し、フローリングの傷に関する規定を把握しておくことが重要です。

原状回復の対象となるケース

借主が故意に付けた傷や過失によってできたへこみなどは、原状回復の対象です。例えば、重い家具の移動による深い擦り傷や、物を落としてできた大きな凹みなどがあげられます。これらは通常の生活範囲を超える損傷とみなされるため、修復費用は借主の負担です。また、タバコの火による焦げ跡やペットによるひっかき傷なども同様に原状回復の対象となります。

原状回復の対象とならないケース

一方で、原状回復の対象とならないケースには、通常使用による軽微な傷や経年劣化が含まれます。例えば、日常の歩行による細かい擦り傷や、家具の設置による軽い凹みなどは、自然な使用に伴う損耗とみなされ、借主の負担とはなりません。また、フローリングの色あせや表面の軽度な剥がれも経年劣化の一部とされることが一般的です。これらのケースでは、貸主が修繕費用を負担することになります。

フローリングに傷を付けた場合

入居中にフローリングに傷をつけた場合は、入居者が修繕するのは原則NGです。速やかに大家さんや管理会社に報告しましょう。

入居者が修繕するのは原則NG

フローリングに傷を付けた場合、入居者自身で修繕することは原則として避けるべきです。傷の修復方法については、貸主がどうするかを判断して決めるものです。専門知識や技術がないまま修繕を行うと、かえって傷が悪化する可能性があります。不適切な修繕は、後に大きなトラブルにつながるおそれがあるため、自己判断での修繕は避けましょう。

大家さんや管理会社に報告

フローリングに傷を付けた場合、まずは大家さんや管理会社に速やかに報告することが大切です。報告することで、適切な修繕方法や費用負担について相談できます。隠そうとすると、後々のトラブルや費用の増加につながることがあります。

フローリングの傷対策

退去時に支払う費用が高額とならないように、あらかじめフローリングの傷対策を行うといいでしょう。入居時の傷を確認し、日々の生活で気を付けることで、退去時に支払う費用を抑えられます。

傷を防ぐための対策をする

フローリングに傷をつけないために、日常から行える対策を講じましょう。具体的には、次のような対策が考えられます。

 

  • 家具の脚にフェルトパッドを貼る
  • 重い家具や家電の下には、保護マットを敷く
  • 生活空間にラグを敷く
  • ペットの爪を定期的に切る
  • 掃除機をかける際に注意する

 

フローリングを傷つけないためには、カバーすることが大切です。また、家具や家電などを移動する際も、細心の注意を払って動かすようにしましょう。

入居時の傷を確認しておく

新しい賃貸物件に入居する際には、フローリングの傷や損傷を事前に確認しておくことが重要です。入居前に大家さんや管理会社と一緒に物件の状態をチェックし、既存の傷や損傷を写真に撮って記録することで、退去時に不必要なトラブルを避けられます。記録したものは、契約書に添付して保管しておきましょう。

原状回復の範囲を知り、退去手続きを進めましょう

入居者の過失や故意によって生じたフローリングの傷は、原状回復の対象となります。傷の程度や範囲が広いときには、修繕費用が高額となるため、注意が必要です。傷をつけないためには、フローリングをカバーすることを意識して、日常生活を送りましょう。

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