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原状回復の範囲はどこまで?経年劣化のチェックポイントも紹介

退去時のチェック

 

賃貸物件を退去する際、借主には物件を借りた当初の状態に戻す「原状回復」の義務があります。原状回復には入居者が負担する範囲が定められており、経年劣化による部分は含まれません。本記事では、原状回復の具体的な範囲について詳しく解説します。経年劣化のチェックポイントについても紹介するので、円滑な退去手続きを進めるための参考にしてください。

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原状回復とは

原状回復とは、賃貸物件を借りる際に締結される賃貸借契約に基づき、退去時に物件を借りた当初の状態に戻すことです。

 

ただし、日常的な使用による経年劣化や自然損耗は、借主の負担ではなく、貸主の責任とされています。そのため、借主は経年劣化と自己の過失や故意による損耗を区別し、適切な対応を行わなければなりません。また原状回復の範囲や内容は、契約書に明記されていることが多いため、契約時にしっかりと確認しておくことが重要です。

経年劣化とは

経年劣化とは、建物や設備が時間の経過とともに自然に劣化し、機能や美観が低下することです。これには、壁紙の色あせや畳の変色、設備の故障などが含まれます。賃貸物件の場合は、避けられないものであり、入居者が責任を負うべき損耗とは区別されます。

通常消耗との違い

通常消耗は、日常生活によって生じる損耗です。例えば、壁紙の色あせや畳の変色などは経年劣化ですが、家具を置いたときにできた床のへこみや画鋲を刺したときの壁の小さな穴などは、通常消耗として扱われます。一般的に、経年劣化と通常消耗は貸主の責任で修繕されます。

耐用年数

耐用年数とは、建物や設備が通常使用に耐えられる期間のことを指します。壁紙の耐用年数は6年、洗面台やトイレの給排水設備は15年などと具体的に設定されています。

経過年数

経過年数とは、物件や設備が使用されてからの実際の年数のことです。経過年数が増えるほど、経年劣化の影響が顕著になります。経過年数は耐用年数と密接に関連しており、経過年数が耐用年数を超える場合、修繕や交換が必要となる可能性が高くなります。

経年劣化と原状回復の考え方

経年劣化や通常消耗による汚れや傷は、原状回復の対象外です。入居者は故意や過失による損耗を修繕する責任がありますが、経年劣化部分は貸主が負担するのが一般的です。つまり、入居者が費用を全て負担するのではなく、経年劣化や通常消耗で汚れたり傷んだりした分は差し引かれるということです。

経年劣化のチェックポイント

ここでは、傷や汚れが経年劣化かどうかを判断するためのチェックポイントを紹介します。

クロス

クロス(壁紙)のチェックポイントは、色あせやシミ、剥がれなどです。特に日当たりの良い場所では色あせが顕著になります。これらの現象は、時間の経過とともに自然に発生するもので、通常は借主の責任とはなりません。しかし、窓の閉め忘れによる雨風やタバコなどによる色褪せやシミは、借主の過失とみなされて原状回復の対象となります。

フローリング

フローリングの経年劣化には、擦り傷やへこみ、色あせなどがあります。家具の移動や日常的な歩行によって生じる軽微な擦り傷は経年劣化とみなされますが、大きなへこみや傷は借主の負担になる可能性があります。

畳は、色あせや摩耗が主なチェックポイントです。日常使用による擦り切れや湿気によるカビは、通常の使用による劣化とされ、借主の負担にはならないことが一般的です。ただし、畳を故意に傷つけた場合は修繕費用が発生します。

水回り

水回りの経年劣化には、水垢やカビの発生、シリコンシールの劣化などが含まれます。特にシンクやバスルームのカビは、湿気によって自然に発生するため、経年劣化とされます。しかし、放置したことによってカビや水垢などの程度が酷かった場合は、借主の責任となることがあるので注意が必要です。

原状回復について正しく知り、トラブルを回避しましょう

原状回復には、経年劣化や通常消耗による汚れや傷は含まれず、入居者は費用を負担する必要がありません。原状回復の対象となる範囲を知り、トラブルにならないようにしましょう。

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